相続放棄

Q)親族が亡くなりました。借金も多くあるようです。巻き込まれたくありませんが、どうしたら良いですか?

A)「相続放棄」をする方法などがあります。

 親族が亡くなり相続人となった場合、以下の3つの対応がありえます。

  1. プラスの財産もマイナスの債務も受け継ぎ相続する(単純承認。具体的な金額は遺産分割などで定める)

  2. プラスの財産とマイナスの債務を差し引きして相続する(限定承認)

  3. 財産も債務を一切相続しない(相続放棄

 どれを選ぶかは、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に決めなければなりません。

期間内に決められない場合は、別途、考える期間を延長する手続が必要です。どの方法が良いかは、ケースバイケースで変わりますので、弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄の方法

 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」の申立てをします。原則として自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。

 戸籍などの必要書類を整える必要がありますが、相続人ご自身で手続をすることも十分可能です。ただ、ケースによっては、弁護士代理人として書類を作成し、有利な事情を裁判所にしっかり伝えることが望ましい場合があります。特に、亡くなってから数年経過しているなど熟慮期間が過ぎてしまった場合や、単純承認に該当する行為をしてしまった可能性がある場合では、相続放棄の申述が却下されることもありますので注意が必要です。

相続放棄の流れ

(弁護士に頼む場合)

  1. 法律相談で、自分に相続放棄が適しているか確認
  2. 弁護士と契約締結
  3. 着手金支払
  4. 相続人調査・戸籍収集など(基本的には弁護士が行います。一部、前提となる資料(ご自身の戸籍など)のご用意いただくことがあります)
  5. (弁護士:資料収集・家庭裁判所への申立て)
  6. 家庭裁判所から届く照会書に回答(回答方法については、弁護士がアドバイスします)
  7. 相続放棄受理証明書が届く

(自分で手続をする場合)

  1. 自分に相続放棄が適しているか判断する(被相続人の財産・負債の状況を把握するなど)
  2. 相続放棄の申述の申立てのWebページから、必要書類(被相続人の戸籍謄本(原則は被相続人の出生から亡くなるまで。自己が相続人となっていることを裏付ける必要があります)、申述人の戸籍謄本など)の確認、申立書書式のダウンロード
  3. 必要書類の取付けを行う
  4. 提出する裁判所を調査する(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
  5. 管轄する家庭裁判所の窓口に予納する切手の額・種類を尋ねる(裁判所により異なります)。
  6. 申述申立書書式に記入し、印紙(申述人1人につき800円)をもって裁判所の窓口に持参(印紙を貼付したうえで郵送も可能です。が、誤りがある場合に備え、裁判所に持参されることをお勧めします)
  7. 裁判所との間で申立書補正に関するやり取りや、照会書にかいとうするなど、申述を受理するか却下するかの判断に必要な手続に対応する
  8. 相続放棄受理の告知(または、相続放棄申述の却下)
  9. 必要に応じて相続放棄受理証明書の申請(家庭裁判所に書類が備え付けてあります。150円の収入印紙が必要です)

弁護士費用

  • 被相続人の死亡から3か月以内など事案簡明な場合: 着手金11万円(税込)、成功報酬0円
  • それ以外の場合: 着手金22万円(税込)、成功報酬0円

※事案により概ね30%の範囲内で増減することがあります。

お問い合わせ

  • 相続放棄を弁護士に依頼したい方、まずは相談してみたい方は、ご記入下さい。
  • お問い合わせの内容によっては、回答を差し上げられない場合があります。

 

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