親族が亡くなり相続人となった場合、以下の3つの対応がありえます。
プラスの財産もマイナスの債務も受け継ぎ相続する(単純承認。具体的な金額は遺産分割などで定める)
プラスの財産とマイナスの債務を差し引きして相続する(限定承認)
財産も債務を一切相続しない(相続放棄)
どれを選ぶかは、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に決めなければなりません。
期間内に決められない場合は、別途、考える期間を延長する手続が必要です。どの方法が良いかは、ケースバイケースで変わりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」の申立てをします。原則として自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
戸籍などの必要書類を整える必要がありますが、相続人ご自身で手続をすることも十分可能です。ただ、ケースによっては、弁護士代理人として書類を作成し、有利な事情を裁判所にしっかり伝えることが望ましい場合があります。特に、亡くなってから数年経過しているなど熟慮期間が過ぎてしまった場合や、単純承認に該当する行為をしてしまった可能性がある場合では、相続放棄の申述が却下されることもありますので注意が必要です。
※事案により概ね30%の範囲内で増減することがあります。