Q.訴訟を起こすときの書類などをオンラインで提出するようになると聞きました。弁護士を立てないで自分でやる場合にもオンラインでしなければいけないのでしょうか。?
A .弁護士等が代理人になるときはオンラインでの提訴が義務となりますが、弁護士以外の方の場合はオンラインか紙かを選べます。
令和8年5月21日から、改正民事訴訟法が全面施行され、弁護士等の訴訟代理人が提訴するときは、オンラインでの申立てが義務化されます。
これまでも、「mints(ミンツ)」というシステムを利用して、裁判の途中の書面のやりとりをオンラインで行うことができましたが、今後は裁判の始まりの「提訴」から義務となります。
訴訟代理人が書面で提訴した場合は、所定の例外事由がない限り、原則として却下されることになります。
一方で、弁護士を立てずにご本人で裁判を行う場合は、この「mints」を使ってオンラインで行うか、今まで通り紙を利用するかを選ぶことができます。また、逆に提訴されてしまったときも、弁護士等の訴訟代理人でなければ、訴状をオンラインで受け取るか、紙で受け取るかを選択できます。
裁判所は、本人訴訟であってもオンラインの利用を推奨しており、確かに、印刷の費用や郵送代がかからなかったり、24時間いつでも書類をアップすることができたりと多くのメリットがありますが、アカウント登録や本人確認などの手続きが必要だったり、ルールに則った使用が必要となります。
事案の内容そのものに集中し、法的な主張をしっかり行うためにも、まずは一度弁護士にご相談のうえ、依頼されることを検討してみてもいいかもしれません。
