Q.退職した元従業員に対し、社内手続完了の通知書を「簡易書留」で送付しましたが、本人が不在で受け取らず、保管期間満了で返送されてしまいました。
その後、同じ住所に「レターパックライト」で再送し、郵便受けへの投函記録は確認できています。
本人が実際に読んだかは不明ですが、法的に「通知した」ことになるのでしょうか。
A . 事案(とりわけ文書の性質)によりますが、ご質問のような手順を踏んでいれば、法的に「到達した」と評価される可能性は高いと考えられます。
# そもそも「通知」は読まれなくても成立する?
民法97条1項は、意思表示(通知)は「相手方に到達した時」に効力を生じると定めています。
ここで重要なのは、法律上の「到達」の意味です。
× 必要ないこと
相手が封筒を開けて、内容を実際に読むこと。
〇 必要なこと
相手が読もうと思えば読める状態(いわゆる「支配圏内」)に置かれること。
つまり、郵便受けに投函されている、家族が受け取っているなど、
相手が現実に手に取れる状態にあれば、本人が無視していても「到達」と評価され得ます。
# 「簡易書留返送」+「レターパック再送」が強い理由について
今回のケースが法的に到達と評価されやすい理由は、次の2点が組み合わさっている点にあります。
① 簡易書留が「保管期間満了」で返送されている
「宛所尋ね当たらず」であれば、相手はすでにそこに住んでいない可能性があります。
一方、「保管期間満了」は、郵便局員が配達を試み、不在票を投函したものの、本人が受領しなかったことが推認されます。
② その直後にレターパックライトで再送されて、配達が完了(投函)されている
居住実態が確認できた住所の郵便受けに投函されれば、その時点で通知は相手の支配圏内に置かれたと評価される可能性があります。
過去の裁判例の考え方に照らしても、このような手順を踏んでいれば、
相手が郵便物を確認しなかったとしても、会社側としては「通知」を実施したと主張する十分な根拠になります。
# 実務上のポイント:証拠をこう残そう
・戻ってきた簡易書留: 開封せず、封筒のまま保管する(「保管期間満了」のスタンプが重要です)。
・レターパックの記録: 追跡番号に加え、日本郵便のサイトで「お届け先にお届け済み」となっている画面のキャプチャ(PDF)等を保存する。送付物のコピーについても同時に保存しておく。
# 今日のまとめ
・通知は「実際に読んだか」ではなく「読める状態に置かれたか」で判断される。
・簡易書留の「保管期間満了」&再送と配達記録があれば、読める状態におかれたことを裏付ける一つの証拠となる。
・その後の、会社としての対応は「完了」と考えてよい場合が多い。
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