Q.私は妻に先立たれ、一人で8歳の子を養育しています。私はまだ元気ですが、いつ何が起きてもおかしくない年齢になってきました。両親も老齢で、法律的なことを判断するのはなかなか難しそうです。万が一、私が亡くなった場合、子の財産管理などは誰がすることになるのでしょうか? できれば、信頼できる私の友人にお願いしたいと思っています。
A . 遺言で未成年後見人の指定をすることをお勧めします。
もし、貴方が亡くなることにより、親権を行使する人がいなくなる場合、予め遺言により、未成年後見人の指定をすることができます(民法839条1項)。
もちろん、遺言を残していなくても、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求により、家庭裁判所に未成年後見人の選任を申し立てることは可能です(民法840条1項)。
ただ、請求してくれる人に、一定の負担がかかりますし、誰が未成年後見人に指定されるかは裁判所の判断に委ねられるため、貴方の希望どおりの人が選任されるとは限りません。
遺言で未成年後見人を指定する場合、自筆証書遺言でも構いませんが、できれば公正証書遺言で指定しておく方がいいでしょう。
また、必ず、未成年後見人の候補になる人には、遺言により未成年後見人として指定すること、就任してもらうことの内諾をとっておくようにしましょう。
