自分の相続をスムーズにするにはどうしたらいい?

Q.私は現在80歳と高齢になり、夫も先に亡くなったため、私が死んだ後のことを考えるようになりました。夫との間に子どもはおらず、相続人は兄弟だけです。兄弟も高齢なので相続手続をお願いするのも…。自分の死んだときに兄弟に迷惑をかけないように、今のうちに準備できることはありますか?

A.遺言書の作成と遺言執行者を決めておくことをおすすめします。

 遺言書を作成することで、相続財産を、誰に、どのくらい相続させるか決めることができ、相続発生後に起こるかもしれない相続争いを防止することができます。

 

 また、遺言書に相続財産が記されていれば、財産調査が短期間で済み、相続人の手間を軽くすることができます。

 

 遺言書は、主にご自分で作成する自筆証書遺言と、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。

 

 自筆証書遺言は手軽に作成することができますが、認知症などを理由に遺言の無効を争われる場合があります。

 争いを防止するため、しっかりとした遺言書を作成したいときは、公正証書遺言を作成しましょう。

 

 そして、遺言の内容を実現する遺言執行者を決めておけば、相続財産の管理や財産の名義変更などの相続手続を相続人に代わって行います。

 

 遺言執行者は基本的に誰でもなれますが(未成年者などなれない人もいます。)、弁護士など専門家にお任せする方がスムーズに手続きが進むでしょう。

 

 その他自分が亡くなったときの準備について、社会福祉協議会では「終活サポートセンター」という相談窓口が設けられています。こちらも利用されてみてください。

 

 遺言書を作成すると決まったが、書き方が分からない、書いてみたけど内容はこれで大丈夫なのか、といったご不安があると思います。福岡リーガルクリニック法律事務所では、遺言をはじめ相続全般についてご相談承っておりますので、お気軽にご連絡ください。