成年後見人の申立って誰ができるの?

Q.一人暮らしをしている友達が、最近、認知症になったようです。私のことも覚えているかどうか分からず、お金の管理もできるか心配です。成年後見人をつけてあげたいのですが、私が申し立てすることはできますか?

A.成年後見の申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市区町村長などです。

 成年後見人を含めた法定後見制度を申立できるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官と定められています(民法7、11、15条他)。

 

 4親等内の親族とは、親・祖父母・曾祖父母・子・孫・ひ孫 ・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ、また、配偶者の親・祖父母・曾祖父母 ・子 ・孫・ひ孫、配偶者の兄弟姉妹・おじ・おば・甥姪などがあたります(かなり広いですね)。

 

 ただ、貴方がそのお友達と友人関係しかないのであれば、残念ながら申し立てることはできません。

 

 お友達が利用している介護サービスの人や、申立ができる人とお知り合いであれば、お友達の最近の様子をお伝えしてみてはいかがでしょうか。