Q.私はアパートの一室を借りて住んでいるのですが、先日、いきなり大家さんから家賃を2倍に増額すると言われています。とても良い部屋なので、まだ住み続けたいのですが、家賃の増額に応じないといけないのでしょうか?
A.大家さんが一方的に家賃を増額することはできません。
貴方と大家さんは建物賃貸借という法律関係にあります。家賃は、当事者が合意するなら自由に設定・変更できますが、大家さんが一方的に家賃を増額することはできません。
もし、大家さんが増額を希望するのであれば、まずは貴方と増額交渉をし、まとまらなければ、簡易裁判所に賃料等調停の申立てを行うことになります(民事調停法24条の2第1項)。ちなみに、家賃の増額を請求する場合は、いきなり訴訟を提起することはできず、原則として、この調停を経なければなりません(調停前置主義)。
この調停がまとまらなければ、いよいよ裁判となります。
なお、裁判で、正当とされる家賃が判決などで決まるまでの間は、従前の家賃を支払っておけば問題ありません。
しかし、もし判決で決まった家賃が、従前の家賃より高かった場合は、その差額と、その差額の一割の利息をつけて、大家さんに支払わないといけなくなるので、その点はご注意ください(借地借家法32条2項)。
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