Q.離婚調停を申し立てて、養育費を取り決めました。数年は支払いがありましたが、その後払ってくれなくなり、メールや電話に出なくなりました。噂で転職したと聞きましたが、転職先はわかりません。
元夫からまた養育費を支払ってもらうことはできるでしょうか。?
A.調停調書に基づいて、強制執行をすることができます。
相手方の職場が分からない場合には、「第三者からの情報取得手続」(民事執行法204条以下)を利用し、市区町村や厚生年金を扱う団体(日本年金機構など)に対して、相手方の勤務先やその住所の情報の提供を求めることができます。
この手続きを利用するためには、まず「財産開示手続」(民事執行法196条以下)という、相手方を裁判所に呼び出して、財産状況を報告してもらう手続きを実施します。この手続きが空振りに終わると、「第三者からの情報取得手続」を利用することができます。
勤務先が分かれば、給与を差し押さえる債権執行手続きに入ることができます。
手続きが複雑なことから、弁護士に依頼されることをおすすめします。
コメントをお書きください