成人となった子どもが逮捕されたら

Q.成人となった子どもが逮捕されたようです。警察から連絡がありました。どうしたら良いでしょうか?

A.福利厚生として、従業員支援プログラム(EAP)を導入してみませんか。

 警察官や検察官は、公益を代表する立場であり、子どもさんの利益を第一にする立場ではありません。

 一方、弁護士は、逮捕された方の利益を第一に活動します。

 逮捕された方は、法的な知識も十分ないのに、警察官や検察官の取調べを受けることになりかねません。このため、できるだけ早期に、逮捕された方と弁護士が面会し、法的な観点からのアドバイスを受けるのが望ましいです。

 

 当番弁護士制度といって、逮捕された方について、弁護士会が1回無料で面会を行ってアドバイスをする制度があります。勾留という身柄拘束がされた場合には、その期間の費用を国が負担する国選弁護人制度もあります。

 まずは、子どもさんが逮捕された土地の弁護士会に連絡して、当番弁護士を要請することをおすすめします。

 

 福岡県で逮捕された方については、福岡県弁護士会に当番弁護士の要請をしてください(要請時には、逮捕された方のお名前と身柄を拘束されている警察署の名前、逮捕された方と要請された方の関係をお知らせ下さい)。原則として、要請から24時間以内に、その日担当となっている弁護士が無料で面会に行き、アドバイスします(弁護士の指名は出来ません)。

 福岡で逮捕された方への当番弁護士の申込みの詳細については、福岡県弁護士会のホームページをご覧下さい。https://www.fben.jp/whats/

 

 なお、有料にはなってしまいますが、弊所でも逮捕された方への至急面会に行くサービスを実施しています。初回面会のみの場合、費用は、原則として3万円(税別)です。捕まっている方が希望されて、その後、継続して弁護人を担当する場合には、別途お見積となります。