遺留分って何??

Q.最近、自分の親が亡くなりました。親は遺言書を作成しており内容を確認したところ、私の名前は記載されておらず、全財産を私の兄弟が相続することになっていました。

このような場合に、私は、親の遺産を一切もらえないのでしょうか?

A 相続法には、遺留分という制度があります。遺留分とは、簡単にいえば、相続人であれば、最低限取得することができる相続財産の割合のことをいいます。
遺言書の中に自分の名前がなくても、被相続人の、配偶者、子、親で相続人になる者であれば、上記の遺留分を請求することが可能になる場合があります。

この制度は、そもそも、残された相続人の生活を、最低限保障するために設けられた制度です。
このような制度趣旨ですから、被相続人と、別生計(別の家庭)を維持していることが一般的に多い被相続人の兄弟姉妹については、、あえて被相続人が生活保障をする必要性が低いと考えられるため、遺留分は認められません。

さて、このような遺留分を、実際に請求する権利を、遺留分侵害額請求権といいます。
しかしながら、この請求権は、遺留分権利者(遺留分を請求したい人)が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行使しない場合、消滅してしまいます(民法1048条)。

そこで、権利が消滅してしまう前に、遺言により利益を受けた者に対して、遺留分侵害額請求を行使する旨、意思表示をしておく必要があります。
また、証拠を残しておいた方がよりよいため、書面により意思表示をするのがよいでしょう。

このように、遺留分は、実は、期間限定の話なのです。
相続開始・遺言の内容を知った場合には、お早めに、弁護士に相談ください。