「相続放棄」いつまでできる?

Q.親が死亡したことを知ったときには、既に、親の死亡から3箇月の熟慮期間が経過していました。このような場合、私は、相続放棄できるのでしょうか。

A.相続放棄できる場合があります。

 

 相続放棄の期限は、民法915条第1項で定められており、これによれば相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」行う必要があります。
 ここで大事なのは、この3箇月の起算点は、死亡日ではなく、相続の開始があったことを「知った時」であるということです。
 そのため、たとえば、被相続人と生前関わりがなかったり、葬式の連絡もなかったこと等により、被相続人の死亡日から3ヵ月経過後に、初めて被相続人の死亡の事実を知った場合には、「知った時から」3箇月以内であれば相続放棄が可能であることになります。
 また、死亡日から3箇月経過後、先順位の相続人が相続放棄をしたことにより、自分が相続人になることを初めて知った場合には、どうなるでしょうか。
 この場合は、先順位の相続人が相続放棄をした事実を自分が「知った時」から3箇月間は、自分も相続放棄が可能ということになります。  このように、死亡日から3箇月経過後の相続放棄でも認められる場合があります。
 もちろん、裁判所に対して、事情を十分に説明する必要がありますので、相続放棄が可能か、どのような資料が必要か、弁護士に相談することをお勧めします。